お世話になっております。
本日は、前回の続きです。
前回のコラムをまだ読んでいない方は、先にこちらお読み下さい。
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-958.html
相続を原因とする不動産の名義変更(相続登記)を申請する際、名義人となる方が申請する必要があります。
例えば、父が死亡し、母、子が相続人となる場合に、話し合い(遺産分割協議)をし、母の単独名義とする場合、母が法務局に申請する必要があります。
司法書士に依頼をする場合は、母についてのみ、司法書士への委任状に記入して頂きます。
母と子の共有名義とする場合は、母と子が共に申請する必要があります。
ただ、法定相続分にて相続登記をする場合、全員が申請人とならなくても、相続登記の申請が可能です。
法定相続分とは……
例として、父、母、子がいるご家庭において、父が死亡した場合に、父の相続財産に関し、
①母と子が、それぞれ2分の1の割合で相続、
②子がいない場合、母と父の両親が、それぞれ母3分の2、父の両親が3分の1の割合で相続、
③子がいなくて、父の両親も死亡している場合、母と父の兄弟姉妹が、それぞれ母4分の3、父の兄弟姉妹4分の1の割合で相続
父が死亡し、母と3人の子の合計4人が相続人となる場合に、法定相続分にて相続登記をする場合、母のみが申請人として、相続登記を申請することが出来ます。
※因みにですが、この場合の法定相続分は、母6分の3(2分の1)、子がそれぞれ6分の1です。
子の協力を得ること無く、母のみで手続きをすれば、相続登記を申請できるので、手続きとしては簡単です。
ただ……
本日のテーマの法定相続分での相続登記をする際の注意点について解説をしたいのですが、またまた長くなってきましたので、続きはまた近日中に書きます。。
はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、遺言・相続手続き、生前贈与、家族信託に関するご相談をお待ちしております。
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