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本日は、「相続放棄」について、解説致します。
被相続人が死亡した時点で相続が発生し、相続人が相続手続きをする必要がありますが、「相続放棄」の手続きをすれば、その方は相続人ではなくなります。
相続財産である預貯金や不動産の権利に関し、単に要りませんと言うだけでなく、家庭裁判所に対し、相続放棄申述書、戸籍等の提出等の手続きをする必要があります。
因みにですが、預貯金や不動産の権利に関し、単に要りませんという場合に、放棄するという言葉を使う方がおりますが、厳密に言うと正しくありません。
法律用語で厳密に言うとですが。
相続権があるのに、相続人では無いことにするという強い効果のあるものですので、家庭裁判所に対し、手続きをする必要があります。
具体的に利用されるケースとしては、
・相続する財産より負債(借金)が大きい場合
・相続権はあるものの、何年も疎遠で関わりを持ちたくない場合
等が想定されます。
条件として、自身が相続人であることを知ってから、「3ヶ月以内に」手続きをする必要があります。
実務上は、具体的に知った時の証明が難しいので、3ヶ月を過ぎても認められる場合もありますが、出来れば3か月以内に手続きをするのが好ましいです。
相続放棄の手続をしても、他人にはわからないので、債権者から相続人に対し請求が行ってしまうこともありますが、相続放棄の手続きをした旨を伝えれば、債権者としては、その相続人に請求をすることが出来なくなります。
書面での証拠を求められた場合は、相続放棄申述受理証明書という書類を家庭裁判所から取得し、提出することになります。
本日は、「相続放棄」について、解説致しました。
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