NPO法人の理事長の予選 | 札幌はぎわら司法書士法人

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NPO法人の理事長の予選

会社設立

お世話になっております。

本日は、NPO法人の理事長の予選の注意点について、自分の頭の中を整理する意味合いも含めて、解説させて致します。

 

株式会社、NPO法人等、法人の種類を問わず、役員(取締役、理事等)を変更した場合、法務局に対して役員が変更した旨の登記をする必要があります。

役員を変更した場合は、何らかの手続きをする必要があるとご理解頂けると思うのですが、任期が満了した際に、役員のメンバーが変わらない場合でも、「重任」という登記手続きをする必要があります。

 

みなし解散

こちらのコラムで、若干ですが、触れております。

 

 

本日のテーマのNPO法人については、社員総会で理事を選任し、選ばれた理事の決議により、理事長を選任します。

定款の規定により、理事会又は理事の互選という方法があります。

 

メンバーが変わらない場合、「予選」により、社員総会で理事を選任し、選ばれたメンバーで理事長を選任することが出来ます。

任期が満了する前に、予め(あらかじめ)選ぶということです。

 

本日のお伝えしたい注意点ですが、「予選」が許されるのは、理事の重任時のメンバーが変わらない場合に限定されるということです。

わかりづらいですね!!

 

A、B、C3名の理事、任期が6月で満了するNPO法人を例に解説致します。

 

7月以降も同じ理事のメンバーで運営をしていく場合、

6月30日より前に社員総会でA、B、C3名の理事を選任し、A、B、C3名の理事の決議で理事長を選任することが出来ます。

 

これに対し、

 

7月以降はCが退任し、A、B、D3名の理事で運営する場合、

同じく6月30日より前に、A、B、D3名の理事を社員総会で選任することは出来ますが、6月30日より前に、A、B、D3名の理事の決議により、理事長を選任することは出来ません!

「予選」が出来ないということです。

6月30日以前の段階では、まだDは理事ではないため、7月以降の理事長選任の決議をする権限が無いという理由です。

7月1日以降の日付で、A、B、D3名の理事の決議により、理事長を選任する必要があります。

 

難しいですね。。。

 

 

萩原司法書士事務所では、法人登記に関するご依頼を多数頂いております。

ご連絡をお待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

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