お世話になっております。
本日は、会社設立時の資本金払い込みの日付指定のルールが緩和されたことに関して、解説致します。
株式会社、合同会社を設立する際、資本金の額を決定して頂き、発起人(設立後に株主となる方)が指定の銀行口座に入金、振り込みをし、法務局への会社設立登記申請時の添付書類として、通帳のコピーを提出します。
尚、コピーをするページは、下記の3ページです。
①表紙
②1ページ目(取り扱い支店や口座番号が書いてあるページ)
③出資金が払い込まれた記載のあるページ
以前、備忘録として、会社設立時の資本金の払い込みについてまとめておりますので、興味のある方はこちらをご覧下さい。
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-802.html
会社設立登記のご依頼を頂き、打ち合わせ等を進めていく中で、資本金の払い込みについてはいつどのように行えばよいか、ご質問を頂く事が多々あります。
中には、既に振り込んでしまってから、ご依頼を頂いた方もおり、この場合、再度払い込みをやり直して頂いておりました。。
これまで、資本金の払い込みについては、定款作成日より後に行う必要がありました。
要するに、通帳に記載されている入金や振り込みをされた日付が、設立時の定款を作成した日よりも後でなければならないというルールでした。
ご依頼を頂いてから、設立日までのスケジュールがタイトな場合や、発起人の数が多い場合は、なかなかしんどい事もありました。。
この度、令和4年6月13日付法務省民商第286号により、発起人や設立時取締役の口座に払い込まれる等、会社設立の為に出資されたものと認められる場合は、定款作成日よりも前だとしても、認められることになりました。
今回のルール変更により、会社設立の為という名目であれば、具体的なタイミングについては問われないことになりますので、会社を設立する事を決めた後、定款作成の前後を問わず、どこかのタイミングで払い込みを行って頂ければ良いということになります。
実務上では、かなりメリットのあるルール変更です。
はぎわら司法書士法人では、株式会社、合同会社の設立登記を始めとして、定款変更等の各種法人登記、商業登記手続きに関するご相談をお待ちしております。
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