お世話になっております。
本日は、前回に引き続き、会社設立登記をする際の、事業目的(事業内容)の考え方の注意点について解説致します。
まずは、前回の投稿をご覧下さい。
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-908.html
許認可等が必要な事業を行う為に会社設立登記をする場合、定款の事業目的の記載の仕方に関し、注意が必要です。
許認可等が必要な事業の具体例としては…
宅建業(不動産業)、建設業、警備業、旅行業、貸金業、運送業、酒類の販売等々。
宅建業(不動産業)、建設業等の許認可が必要な事業を行う際、それぞれ指定の官公庁等から許認可を受けなければ、事業を行うことが出来ません。
大半の事業の手続きの流れとしては、会社設立登記をした後に、それぞれ指定の官公庁等に対し、許認可の申請等を行います。
許認可の申請等の際に、会社謄本(履歴事項全部証明書等)や定款の提出を求められますので、設立時の登記の内容が審査対象となるという事です。
それぞれの事業の内容によって、従業員数や資産額等の条件、要件がありますが、
もし条件、要件を全て満たしている場合でも、会社の登記上の事業目的に一定の記載が無いと許認可を受けることが出来ません。
許認可を受けずに、許認可が必要な事業を行った場合、刑事罰の対象になることがありますので、要注意です。
昨今では、司法書士に依頼をせずに、インターネット等で、定款等の書式を取得し、適当にアレンジを加えて、会社設立登記を完了させることも出来ると思います。
既に事業を開始されている法人様から、役員変更や定款の変更のご相談を頂いた際、定款の内容を確認させて頂く事がありますが、実情に即していなかったり、適切でない内容のものが見受けられます。
会社設立登記の際に、定款の内容を理解をした上で作成していれば、設立後に定款変更の登記費用等が掛かることを防げたり、トラブルを回避出来る場合もあります。
株式会社、合同会社等の会社設立等をご検討されている方は、是非司法書士にご相談下さい。
はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、株式会社、合同会社等の会社設立登記は勿論のこと、本日のテーマの目的変更等の商業登記、法人登記に関する各種登記手続きのご依頼をお待ちしております。
まずはご相談をお待ちしております。
よろしくお願い致します!!
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