お世話になっております!
法務省のホームページ上で発表されましたが、みなし解散の通知が発送されたそうです。
毎年この時期に通知が発送されるので、今年もこの時期が来たなという感覚です。。
詳しくは、こちら
↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
みなし解散とは…
最後に登記をした時から、株式会社については12年、一般社団法人、一般財団法人については5年が経過した場合、会社が解散したものとみなされて、登記官の職権で解散登記がされてしまう制度の事です。
家族経営の会社や、お一人の会社の場合、会社設立以来、本店のご住所も事業内容もずっと何も変わらない場合も多々あるかと思いますが、
株式会社の取締役の任期は最長10年、一般社団法人、一般財団法人の理事の任期は最長2年ですので、
最低限、株式会社の場合は10年に一度、一般社団法人、一般財団法人の場合は2年に一度、重任登記を行う必要があります。
手続きを忘れてしまうと、過料(罰金のようなもの)に処せられます。
ここ数年、休眠会社等の整理事業が毎年の様に行われており、今年もみなし解散がされる旨の通知が発送されたようです。
通知を受けた会社は、今年の12月13日までに、
本来すべきであった登記を申請するか、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと、
解散されたものとみなされてしまいます。
本店のご住所や事務所所在地を変更している等の理由で、手元に通知が届いていない場合も対象となりますので、心当たりのある会社様は、この機会に会社の登記(履歴事項全部証明書等)をご確認頂きたいです。
毎年、「知らないうちに解散の登記がされていたのですが、どうしたら良いですか?」というご相談を頂きます。。
はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、相続手続きを始めとして、会社設立登記、役員変更登記、定款の変更手続き等に関するご相談をお待ちしております。
本日のテーマである、みなし解散の登記に関するご相談もお待ちしております。
今年通知が来た会社様は、お早めにご相談願います。
よろしくお願い致します!!!
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