『契約書』について

『契約書』について

お世話になっております。

本日は、最近思ったことを述べたいと思います。

日々の生活の中で、様々な契約をする場面はあります。

スーパー、コンビニ等で物を購入することも、契約です。

内容が複雑であったり、後のトラブルが想定される場合、契約書が作成される場合があります。

契約書作成が義務付けられている場合もあります。(例:宅地建物取引士が仲介として関与した時の不動産売買契約書等)

特にトラブルが起きなければ、契約書を作成する必要は無いかと思います。

ただ、トラブルが起きた時に、双方の言い分が対立している場合は、契約書の内容に基づいた対処をするのが原則となります。

契約内容によって、無効となる場合もありますが。

後に想定されるトラブルが起こる可能性を踏まえた上で、契約をすべきであると思います。

消費者として契約をする場合、一方的に不利な条件の契約書もあります。

契約してしまった以上、無かったことに出来ない場合もあるので、慎重に対処しなければならないでしょう。

はぎわら司法書士法人では、契約内容に基づくトラブルに関するご相談を承っております。

契約締結前におけるご相談でも対応可能です。

事案の内容により、司法書士業務の範囲を超える場合は、弁護士、税理士等の他の専門家を紹介致します。

宜しくお願い致します。

その他に関連する記事

抵当権抹消登記について!の画像

抵当権抹消登記について!

お世話になっております!本日は、抵当権抹消登記について解説致します。先日、法務省から全国銀行協会に対し、司法書士に依頼をせずにご自身で抵当権抹消登記を申請する方に関しての通達が出たようです。簡単...
住宅用家屋証明書の取得要件が緩和されました!!の画像

住宅用家屋証明書の取得要件が緩和されました!!

おはようございます。ゴールデンウイークの中日ではありますが、有り難い事にお仕事を頂けておりますので、出社しております。さて、本日は、令和4年4月1日に改正されました住宅用家屋証明書の取得要件につ...
地面師詐欺事件について(司法書士による本人確認)③の画像

地面師詐欺事件について(司法書士による本人確認)③

お世話になっております。先日の、記事の続きです。まずは、先日の記事をお読み下さい!地面師詐欺事件について(司法書士による本人確認)① | 札幌はぎわら司法書士法人 (hagiwara-shiho...