おはようございます。
ゴールデンウイークの中日ではありますが、有り難い事にお仕事を頂けておりますので、出社しております。
さて、本日は、令和4年4月1日に改正されました住宅用家屋証明書の取得要件について、解説致します。
詳しくはこちら
↓
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000025_00002.html
そもそも、住宅用家屋証明書とは…
自宅を新築したり、中古戸建、中古マンションを購入する等し、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記を申請する際に、登録免許税という税金が掛かります。
その際に、個人の方が、居住用で、一定の築年数の要件を満たす場合は、住宅用家屋証明書を取得することが出来、登録免許税が安くなります。
登録免許税という税金を安くするための書類が、住宅用家屋証明書です。
(わかり易くするために、その他の要件等の細かい説明は省略します。)
改正前は、
・木造、軽量鉄骨造の場合は、20年以内
・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、25年以内
取得日の段階で、上記の築年数の条件を満たしている場合は、住宅用家屋証明書を取得することが出来ました。
上記の築年数を超える場合は、耐震基準適合証明書や保険付保証明書を取得しなければ、住宅用家屋証明書を取得することが出来ませんでした。
この度の改正により、
昭和57年1月1日以降新築の建物であり、取得日が令和4年4月1日以降であれば、耐震基準適合証明書や保険付保証明書を取得しなくても、住宅用家屋証明書を取得することが出来るようになります。
登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている新築年月日を基準に判断するのですが、
改正前は、一定の築年数を経過している建物の場合、不動産仲介業者さんに対し、
『耐震基準適合証明書、保険付保証明書を取得しますか?』と確認をしておりましたが、今後は、昭和57年1月1日以降新築の建物であれば、住宅用家屋証明書を取得する事が出来るようになります。
聞き慣れない言葉が多く、専門用語満載になってしまいましたが、、
要するに、中古住宅を取得する際に掛かる税金が安くなる条件が緩和されました!というお知らせでした!!
はぎわら司法書士法人では、相続登記、生前贈与に関する登記は勿論のこと、売買を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)に関するご依頼を多数頂いております。
ご相談をお待ちしております!
宜しくお願い致します!!!!
その他に関連する記事