お世話になっております。
先日の、記事の続きです。
まずは、先日の記事をお読み下さい!
地面師詐欺事件について(司法書士による本人確認)① | 札幌はぎわら司法書士法人 (hagiwara-shihoushoshi.com)
本日は、具体的に、どのような方法で、本人確認を行うのかをご紹介致します。
前回の記事でも書きましたが、司法書士が、ご依頼者様からご依頼を頂く場合、ご本人様確認をさせて頂きます。
これは、『犯罪による収益移転の防止に関する法律』(ゲートキーパー法)、『司法書士倫理』により、求められる義務でもあります。
はぎわら司法書士法人では、売買による所有権移転登記のご依頼を多数頂いておりますが、全ての売買において、売主様買主様双方のご本人様確認をさせて頂きます。
具体的な方法としては、原則として直接面談をし、まずは、身分証明書を提示して頂きます。
身分証明書として、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等が想定されますが、記載されている氏名、住所、生年月日が一致しているかを確認致します。
ここまでは、日常生活の中で、何かに入会したり、会員カードを作る場合に求められたことがあるかと思います。
司法書士が不動産の売主様に対して行うご本人様確認は(あくまでも、私のやり方ですが)、
身分証明書を提示して頂くだけでなく、登記の必要書類である登記識別情報通知、登記済権利証、印鑑証明書等、本人でないと持ち得ない書類を持参していることも判断材料とします。
ここまでで、大半は問題無いかと思いますが、より万全を期すために、登記に関わるお話以外の世間話等で、間違いなくその不動産の所有者であると確信してから、手続きに着手するようにしています。
私からの説明を聞いた際のご対応や、表情等も判断材料とさせて頂いております。
疑うとキリが無いのですが、、、
上記の『犯罪による収益移転の防止に関する法律』等により、本人確認をする義務が課されているからだけでなく、司法書士に依頼することで、より安全に取引が出来るようになるものと考えております。
前回の記事でも書きましたが、登記手続きは、司法書士に依頼をしなくてもご自身で行うことも出来ます。
書類が整っていれば、ご自身で行っても、結果は一緒です。
ただ、特に不動産売買のような高額な取引をする場合、司法書士が関与することで、より安全に執り行うことが出来るものと考えております。
次回は、運転免許証の豆知識を紹介致します。
はぎわら司法書士法人では、売買だけでなく、相続、贈与等を原因とする所有権移転の登記手続きのご依頼を多数頂いております。
ご検討されている方は、まずはご相談を!!
宜しくお願い致します。
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