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先日の、記事の続きです。
まずは、先日の記事をお読み下さい!
地面師詐欺事件について(司法書士による本人確認)① | 札幌はぎわら司法書士法人 (hagiwara-shihoushoshi.com)
地面師詐欺事件について(司法書士による本人確認)② | 札幌はぎわら司法書士法人 (hagiwara-shihoushoshi.com)
本日は、身分証明書としての運転免許証について解説致します。
日常生活の中で、本人確認をなされる場面は時折ありますが、
(カードを作ったり、何かに入会する際等)
最も多く利用されるのが運転免許証だと思います。
写真付きの身分証明書として、マイナンバーカードを持つ方が増えておりますが、まだまだ運転免許証を提示する方が多いです。
そもそも、運転免許証を提示する方が多いのは、
①財布等に入れて、携帯している方が多い
②公的機関が発行しているので、信頼できる
③本人確認をする側としても、写真付きであるので、その場で顔写真と一致しているかを判断できる
こちらが理由として考えられます。
(前に、身分証明書の提示を求めた際、TSUTAYAの会員カードを提示する方がおりました笑)
ただ、運転免許証の顔写真と一致しているからと言って確実に本人であるとは、まだ言い切れません。
通常、運転免許証の更新をする際、住民票の住所地を管轄する運転免許試験場や警察署で行う方が多いですが、
優良運転者免許証(通称、ゴールド免許)を所持している方は、理由があれば、他の地域でも更新する事が可能です。
更には、住民票と一致していないご住所を記載された運転免許証を発行することも出来るそうです。
極論、自己申告の架空のご住所が記載された身分証明書を取得できるということです。
司法書士が、不動産売買の売主様に対しての本人確認をする場面を例として考えると、
登記名義人と同姓同名の方が、登記上のご住所と一致する身分証明書を提示した場合、書類上は登記できることになるので、別人であっても登記が出来ることになります。
やはり、身分証明書と一致しているから安心と考えるのではなく、お話する内容、表情等を踏まえて、総合的に判断をする姿勢で取り組まなければならないと考えております。
ここまで深く考える方は、なかなかいないと思いますが、、、
ここ最近考えざるを得ない場面が多く、自分の考えを整理する意味でまとめてみました。
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