11月30日、公証人法施行規則の一部改正の施行が予定されています。
株式会社や一般社団法人を設立する際、公証役場にて定款認証をする必要があるのですが、今般の改正により
その際,設立する会社の実質的支配者となるべき者、その者が暴力団員等に該当するか否かを申告することが必要
になりました。
ご担当頂く公証人から、説明を求められることもあるそうです。
施行が迫っておりますが、実務に影響がありそうですね。
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html
萩原司法書士事務所では、株式会社や合同会社などの会社設立登記の業務内容も承っております。会社を設立した
いが、何を準備してよいかわからないという方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
会社設立に関連する記事
みなし解散の通知が発送されました!!
お世話になっております!法務省のホームページ上で発表されましたが、みなし解散の通知が発送されたそうです。毎年この時期に通知が発送されるので、今年もこの時期が来たなという感覚です。。詳しくは、こち...
登記情報提供サービスの利用時間が伸長されました!!
お世話になっております。先週から、Bリーグの新シーズンが開幕しましたが、レバンガ北海道は2連敗でした。。秋田強かった…さて!!10月1日より、登記情報提供サービスの利用時間が...
会社設立時の資本金払い込みの日付指定のルールが緩和されました!
お世話になっております。本日は、会社設立時の資本金払い込みの日付指定のルールが緩和されたことに関して、解説致します。株式会社、合同会社を設立する際、資本金の額を決定して頂き、発起人...