お世話になっております。
なかなか大変な情勢でありますが、本日は5月11日より運用が開始される「テレビ電話による定款の認証制度」について解説をさせて頂きます。
令和2年5月11日からテレビ電話による認証制度がさらに便利になります。
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20200501.html
株式会社、一般社団法人等を設立する際、”定款”という書類を作成し、公証役場において内容に法的な問題が無いことをチェックしてもらう必要があります。これを、『認証』といいます。
「テレビ電話による定款の認証制度」が出来る前は、定款認証をする際、本人又は代理人が、”管轄の”公証役場に直接出向く必要がありました。
会社設立のご依頼を頂く際は、定款認証手続きをするための委任状を頂くことが多いため、頻繁に公証役場に行っております。
厳密に言うと、「テレビ電話による認証制度」は、昨年から運用開始されておりましたが、代理人司法書士ではなく、本人が電子署名をしたり、マイナンバーカードを用意する必要が有る等、使い勝手が悪く、ほとんど利用されていなかったようです。
今般の改正により、手続きが簡略化され、本人から司法書士への委任状+本人の印鑑証明書があれば、わざわざ電子署名をする環境を整えたりする必要が無くなりました。
当初、7月からの運用開始予定でしたが、約2ヶ月前倒しでスタートするようです。
新型コロナウィルス感染症に対する対応策として、出来るだけ対面でのやりとりを減らすために、一刻も早く運用を開始する運びとなったようです。
あくまでも手続き面での改正ですので、司法書士に依頼をする皆様からすると、ほぼ変化は無いかもしれません。
しかし、司法書士としては、”管轄外”の公証役場に直接出向く必要が無くなり、郵送やテレビ電話のみのやりとりで定款認証手続きを完結できることになります。
これは、大きな変化であり、つまり、全国どこからでも会社設立に関するご依頼を頂くことが可能になります。
というわけで、全国の皆様、会社設立についてのご相談は、萩原司法書士事務所へ!!
ご連絡お待ちしております!!!
令和2年5月11日からテレビ電話による認証制度がさらに便利になります。
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