お世話になっております。
本日は、休眠会社等の整理事業(みなし解散)について、解説致します。
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-506.html
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2月にもコラムを書かせて頂きましたが、今年も通知の時期がやってきましたので、お知らせ致します。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人宛てに、法務局より下記のような通知が届きます。
こちらの通知に対して、今年の12月15日までにまだ事業を廃止していない旨の回答をしないと、翌日付で職権で解散したものとみなされてしまいます。
家族経営であったり、一人役員の法人様については、要注意です。
会社所在地や、役員構成が変わっていない場合でも、最低10年に一度は登記手続きをしなければなりません。
株式会社については、役員任期が最長10年であるため、役員構成が変わらなくても重任登記をする必要があるからです。
年々ご相談頂く方が増えている印象です。
ご注意願います。
萩原司法書士事務所では、法人登記に関するご依頼を多数頂いております。
「みなし解散」の通知が来た会社様は、萩原司法書士事務所にご連絡頂けますと、幸いです。
ご連絡をお待ちしております。
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