一般社団法人と株式会社の違い(残余財産の分配)

一般社団法人と株式会社の違い(残余財産の分配)

お世話になっております。

本日は、先日お客様よりご質問を頂いた内容を、備忘録を兼ねて解説致します。

一般社団法人と株式会社の違いは、何点かあります。

その中で、『残余財産の分配』の方法についてです。

法人を解散するとき、法人名義の資産や負債を清算しないと法人を閉鎖(清算結了)をすることは出来ませんが、負債全てを清算した後に余った財産を「残余財産」と呼びます。

この残余財産の分配の方法について、法律上、株式会社と一般社団法人では違いがあります。

株式会社の場合、原則として、残余財産は、株主に分配されます。

これに対し、

一般社団法人の場合は、

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条により、

1. 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
2. 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
3. 前2項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。

上記のように、規定されております。

①定款の定めがあれば定款に従う、②定款に定めが無ければ社員総会の決議で決定、③それでも決まらなければ国庫に帰属ということです。

一般社団法人の社員とは、株式会社の株主に該当します。(若干の違いはありますが)

一般社団法人の場合、定款において、残余財産の帰属先を社員とすることは禁止されています。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第12条2項)

つまり、株式会社と同じように、余った財産を社員が貰うことを事前に定款に定めることは出来ないのです。

法人の解散後の財産を社員が貰うためには、定款に、残余財産の帰属先の規定を設けず、解散後に社員総会において、社員に帰属させる旨の決議をする必要があります。

法人を解散することが無ければ、問題になることは無いものの、何らかの事情により、解散をしなければならなくった時にトラブルの原因になる可能性があります。

定款の規定を事細かに理解している事業者様は、それほど多くないかと存じますが、今一度内容を見直すきっかけになって頂けますと幸いです。

萩原司法書士事務所では、株式会社、一般社団法人、合同会社の登記手続き、定款の書き換えに関するご依頼を多数頂いております。

ご質問、ご依頼が御座いましたら、是非ご連絡願います。

よろしくお願い致します。

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