お世話になっております。
今年一発目のコラムです。
今年も、皆様の役に立つ知識を、よりわかりやすくお伝えすることをモットーにコラムを更新していきます!
ここ最近は、2023年10月のインボイス制度適用が近付いていることもあり、法人化、法人成りに関するご相談が増えております。
株式会社、一般社団法人等の会社設立をする際、公証役場で定款認証という手続きが必要です。
簡単に言うと、定款を、公証人に認証してもらう手続きです。
認証された定款が、会社設立に際して、法務局に提出する必要書類になります。
司法書士に会社設立のご依頼をした場合は、委任状を頂いて、司法書士が代わりに公証役場にて手続きを行います。
公証役場にて定款認証をする際に、認証費用として手数料が掛かるのですが、これまでは、どのような規模の会社であっても一律5万円でした。
この度、令和4年1月1日より、下記の通り、手数料が安くなりました。
会社設立時の資本金の額を基準とし、
①100万円未満の場合 3万円
②100万円以上300万円未満の場合 4万円
③300万円以上の場合 5万円
※一般社団法人、一般財団法人については、これまで通り一律5万円
※定款作成の日付ではなく、定款認証をする日付を基準として考えるので、定款作成日は令和3年以前でも構いません。
起業、法人化を促す為に、定款認証の手数料を安くしたそうです。
会社を設立する際は、何かとお金が掛かると思うので、1万円、2万円安くなるのは大きいです。
はぎわら司法書士法人では、株式会社をはじめ、合同会社、一般社団法人の設立登記のご依頼を沢山頂いております。
ご相談お待ちしております。
よろしくお願いします!!!!
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