お世話になっております。
令和4年1月31日から運用が開始される実質的支配者リスト制度について解説致します。
なかなか聞き馴染みの無い言葉かもしれませんが。。
「実質的支配者」とは、要するに、「法人の事業経営を実質的に支配することが可能な人」の事です。
具体的には、株式会社の場合の主要株主、一般社団法人の場合の代表理事です。
詳しくは、こちらをご参照願います。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
2016年10月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の改正により、法人名義での銀行口座開設時に、実質的支配者申告書を提出しなければならなくなりました。
反社会勢力や、暴力団員による資金洗浄、詐欺等の犯罪を防ぐための制度です。
株式会社、一般社団法人等の会社設立をする際、公証役場にて、定款認証という手続きをする必要がありますが、その際に、定款と併せて、「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出します。
運転免許証等の身分証明書と併せて提出しますが、公証役場で、反社会勢力等に該当しないかチェックして頂き、問題が無ければ、受理される運用です。
今まで引っかかった事はありませんが。。
今までの取り扱いにおいては、株式会社、一般社団法人等の会社設立時にのみ、「申告受理及び認証証明書」が公証役場にて発行されていました。
会社を運営していく中で、代表者を変更したり、実質的支配者が変更になるケースも有り得るかと思いますが、途中で変更になった場合には、実質的支配者であることの証明書を発行する事が出来ないことになります。
実質的支配者が変更になってから新規で銀行口座を開設する際に、銀行から証明を求められても、証明できないという事です。
そのような不都合を解消する為に、この度の「実質的支配者リスト制度」が開始されます。
商業登記所(法務局)にて、無料で、実質的支配者リストが発行されるようになります。
新しい制度ですが、必要な方は、委任状を頂ければ、代理で取得をすることも出来ます。
必要書類等も御座いますので、必要な方は、はぎわら司法書士法人までご相談願います。
はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、相続、遺言、会社設立に関するご相談をお待ちしております。
よろしくお願い致します!!!
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