お世話になっております。
ここ最近、来年10月のインボイス制度適用が近付いていることもあり、個人事業主の方からの法人化、法人成りに関するご相談が増えております。
営利企業として会社設立をする際の選択肢である株式会社と合同会社の違いについて解説致します。
会社設立する際の他の選択肢として、一般社団法人、合名会社、合資会社等がありますが、本日は、株式会社と合同会社に特化して解説をさせて頂きます。
会社設立をする際、定款等の書類を作成し、法務局に申請します。
定款を作成する際に、商号(会社名)や、資本金の額、事業目的(事業内容)を決定して頂きますが、株式会社でも合同会社でも、決定して頂く事項はほぼ同じです。
必要書類や手続きの概要も、ほとんど変わりません。
(株式会社の場合は、公証役場にて定款認証が必要です。)
会社設立後の運営方法も、大まかには、ほとんど変わりません。
税務上の取り扱いについても、ほぼ一緒です。
会社を運営していく上で、考えられる違いとしては、
①株式会社では、役員の任期が最長で10年であり、合同会社では役員の任期はありません。
株式会社の場合、取締役等の役員がずっと変わらなくても任期が到来した際は、重任登記という手続きをする必要があります。
株式会社でも全く手続きをしていない会社様も見受けられますが、場合によっては、面倒なことになりかねません。
以前、コラムにて解説をさせて頂きました。
↓
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-589.html
家族経営であったり、少人数で経営をしている場合、会社設立時より役員がずっと変わらない会社様は多数存在します。
株式会社の場合は、役員が変わらなくても、任期を迎えた時に、法務局に対し重任という登記手続きをする必要があります。
その際、登録免許税という税金も掛かります。
長くなりそうなので、2つ目以降の違いについては、後日解説致します。
はぎわら司法書士法人では、会社設立登記に関するご相談を頂いた際、必ず選択肢を提示させて頂きます。
それぞれメリットデメリットがありますので、踏まえた上で決定して頂くべきだと考えております。
会社設立登記だけでなく、役員変更、定款変更等の商業登記、法人登記に関するご相談もお待ちしております。
宜しくお願い致します!!!
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