お世話になっております。
本日は、前回、前々回に続き、株式会社と合同会社の違いについて、解説致します。
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-831.html
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-839.html
株式会社の場合、上場(IPО)をすることが出来ますが、合同会社は、上場する事は出来ません。
上場することで、証券取引所(市場)において、株式を自由に売買する事が出来るようになり、会社にとっては、資金調達することが出来たり、上場企業という事で社会的な信用を得ることが出来ます。
合同会社から株式会社に移行(組織変更)をすることは出来ますが、会社設立時から、上場(IPО)を視野に入れている場合は、合同会社では無く、株式会社一択という事になります。
次に、法律上の、役員の呼び名の違いですが、
株式会社の場合の代表者を「代表取締役」、合同会社の場合の代表者は「代表社員」と呼びます。
どちらも会社の代表者であることには変わらず、どちらも”社長”と呼ばれている事が多い気がしますが、厳密にはそれぞれ「代表取締役」、「代表社員」となります。
代表社員よりも、代表取締役の方が耳にする回数が圧倒的に多いと思いますが、権限はほぼ一緒です。
聞こえを気にする場合は、株式会社を選ぶ方が多いです。
はぎわら司法書士法人では、これまで、株式会社も合同会社も多数、設立登記の手続きを担当させて頂いております。
次回は、これまでの経験の中で、結局どちらを選択すべきかを検討する際に、後押しとなるようなお話をさせて頂きたいと思っております。
お楽しみに!!!
はぎわら司法書士法人では、会社設立登記に限らず、役員変更、定款変更等の商業登記、法人登記に関するご相談をお待ちしております。
宜しくお願い致します!!
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