会社設立時の目的を考える際の注意点①

会社設立時の目的を考える際の注意点①

会社設立時の目的を考える際の注意点①

お世話になっております。

本日は、会社設立時の、事業目的を考える際の注意点について解説致します。

会社(法人)を設立する際、目的(事業目的)だけでなく、会社名(商号)、役員の構成、資本金の額、本店住所、決算期等を決定し、定款を作成します。

法務局に対し、定款等を添付して登記を申請する事で会社設立が完了しますが、登記完了後には、法務局にて会社謄本(履歴事項全部証明書等)が発行されるようになります。

会社謄本とは、会社名や目的(事業目的)が記載されており、その会社がどんな会社であるかの証明書のようなものですが、

本日のテーマの目的(事業目的)とは、その会社が行う事業の内容の事です。

会社謄本とは、社長や関係者でなくても誰でも法務局にて取得出来るもので、取引先や銀行等から提出を求められることもあります。

何をしている会社かを証明するために使う事もあるので、出来るだけ分かり易い内容にする方が好ましいでしょう。

会社名義で銀行等の金融機関から事業資金の融資を受ける場合には、会社謄本の提出を求められると思いますが、融資を受ける資金の使い道が会社謄本上の事業目的に含まれていない場合、事業目的の追加(目的の追加の登記)を求められる事もあるようです。

以前は、目的(事業目的)の記載の仕方には規制がありましたが、現在の法律では、余程の事が無い限り、申請した通りに登記されます。

会社を設立した後、事業を行っていく中で、会社設立時に想定していた事業内容と別の事業を行うこともあると思います。

新たなビジネスに取り組んだり、最近だと、休眠会社を買い取って事業目的をガラッと変えることもあるでしょう。

途中で、変更や追加する事は出来ますが、

司法書士に依頼する場合は、報酬を含めると5万~6万円ほど掛かります(登録免許税は3万円)。

その為、私が会社設立に関するご相談を頂く際は、

すぐに取り組む予定の事業だけでなく、今後行う可能性のある事業を含めて、多少欲張るくらいの気持ちで記載する様アドバイスします。

例えば、将来、カフェを経営する夢を持っている場合、「飲食店の経営」や「カフェ、喫茶店の経営」等の文言を入れるべきでしょう。

事業を行っていく中で、実際には本業のみで手一杯で、他の事業に手が回らないこともあると思いますが、飲食店の経営を行わなくても、罰則等はありません。

ただ、あれもこれもと詰め込みすぎて、結局何をする会社かわからないと思われるリスクもあるので、記載する量のバランスが難しいところですが。。

先ほど、事業目的は、ほぼ申請した通りに登記されると記載しましたが、

許認可等が必要な事業を行う場合には、注意が必要です。

次回は、許認可等が必要な事業について、解説致します。

司法書士に依頼をせずに、インターネット等で定款等の書式を取得し、内容を適当にアレンジする事で、会社設立登記をすることも出来ると思います。

ただ、設立登記はを完了させられていても、数年後に会社の役員の変更や定款の変更を行う場合や、トラブルが発生した場合、適切でない規定が定款で定められていたり、会社の実態に即していない定款が散見されます。

会社設立登記の段階で、しっかりと考え、内容を理解した上で定款を作成していれば、定款変更の為の余分な費用が掛かることを防げたり、防げるトラブルもあります。

株式会社、合同会社等の会社設立等をご検討されている方は、是非司法書士にご相談下さい。

はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、株式会社、合同会社等の会社設立登記を始めとして、定款変更等の各種法人登記、商業登記に関する手続きを取り扱っております。

本日のテーマの目的の変更登記についても、多数ご依頼を頂いておりますので、まずはご相談をお待ちしております。

よろしくお願い致します!!

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