今年4月から働き方改革法が施行されます。
この法案の成立により、労働基準法が改正され、年十日以上有給休暇の権利がある従業員については、最低五日以上の有給休暇を与えることが義務付けられます。
企業側は、有給休暇の消化日数が五日未満の従業員に対し、有給休暇の日を指定して現実に与えることが必要となります。
上記の条件を満たさない場合、六ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
企業様は、早めに対応策を練ることをお勧めします。
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