お世話になっております。
先日ご質問を頂いた件で、少々マニアックですが、備忘録として残しておきます。
「破産管財物件の任意売却による所有権の移転の登記の際に,(1)否認の登記と(2)否認された行為を登記原因とする登記又は否認された登記((2)に後れる登記も)は,登記官の職権により抹消される(破産法第260条第2項)。」
上記の規定が平成17年1月1日施行の破産法の改正により、追加されました。
「破産管財人が、破産物件に登記されている根抵当権設定仮登記に対して否認訴訟を起こして勝訴し,否認の登記がされている場合、その後任意売却がなされると,この仮登記及び否認の登記は抹消されないまま残されることになりますが,抹消されたのと同一の効力を有するものとし,抹消登記の申請自体できない。」という先例があります。
「破産法の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」(平成16年12月16日付け法務省民二第3554号民事局長通達)
こちらの通達により、破産法改正前の事案については、上記の先例を維持する取り扱いをするようです。
要するに、この場合、根抵当権設定仮登記に下線は引かれていなくても、効力は無いものとして扱うということです。
難しい。。
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