お世話になっております。
本日は、タイトルの「みなし解散」について、解説させて頂きます。
株式会社、一般社団法人は、設立時や、役員の方が変わる時、本店のご住所等の登記事項に変更が生じた場合、法務局に登記手続きをしなければなりません。
この事は、多くの会社様はご存じかと思います。
現在は、社長お一人でも株式会社を設立することが出来ますし、家族経営のような会社であれば、会社名も、本店も、役員構成も、何十年もずっと変わらない場合も多々あります。
このような場合でも、定款に定めた任期が満了した場合、取締役等の役員の重任登記という手続きをする必要があります。
会社法第472条第1項において、「最後の登記から12年を経過している株式会社」は、休眠会社とされます。
これが、本日のテーマの「みなし解散」という状態です。
株式会社の役員任期は、最長で10年ですので、12年間登記が一度も申請されていないのであれば、活動をしていない会社と「みなす」ということです。
ちなみに、一般社団法人は、理事の任期が最長2年なので、最後の登記から5年を経過すると休眠一般社団法人とみなされます。
また、有限会社、合同会社は、任期が無いため、休眠会社となることはありません。
みなし解散状態になると、会社の登記には解散した旨が記載されます。
会社の印鑑証明書が取れなくなりますし、お取引先様に不審に思われるかもしれません。
みなし解散状態になった会社様は、解散したとみなされた日から3年以内であれば、「継続」の登記をすることで、解散したとみなされる前の状態に復活することが出来ます。
ここ数ヶ月間だけで、数件、
「法務局から、『みなし解散』の通知が届いた」、「会社継続の登記をしてほしい」というご依頼を頂きました。
平成28年に、法務省のホームページにおいて、休眠会社の整理をすると発表されました。
ここ最近、整理事業をより加速させている印象です。
役員構成がずっと変わっていない会社様は、要注意です。
この機会に、ご自身の会社の謄本を取得して、確認してみると良いかと思います。
萩原司法書士事務所では、法人登記に関するご依頼を多数頂いております。
札幌で、「みなし解散」の通知が来た会社様は、萩原司法書士事務所にお電話頂けますと、幸いです。
ご連絡をお待ちしております。
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