おはようございます。
昨日の続きです。
それでは、早速‼️‼️
唐突ですが、裁判手続きは、大きく言うと、「刑事事件」と「民事事件」に分けられます。
刑事事件は、弁護士の独占業務ですので、迷わず弁護士にご相談下さい。
次に、民事事件ですが、争いの額や請求する額が幾らかによって、簡易裁判所や地方裁判所等の取り扱う裁判所が異なります。
争いの額や請求する金額が140万円以下である場合、簡易裁判所を利用し、
司法書士も弁護士と同じく代理人として相手方と交渉したり、法廷に立つことが出来ます。
過払金請求のCM等を見た事がある方は、多いんじゃないでしょうか。
少し前に、多く行われておりました。
過払金請求については、過払金(返ってくる金額)が140万円以下であれば、司法書士も代理できる為、司法書士が大きく関与出来たというわけです。
ちなみにですが、司法書士が、裁判手続きに関与するためには、司法書士試験とは別に、「認定試験」という試験に合格しなければなりません。
もともと司法書士は、登記手続き+裁判「書類作成」のみが業務範囲で、代理人として相手と交渉したり、法廷に立つ事は出来ませんでした。
「認定試験」という制度が出来たことで、司法書士も裁判業務に関わる事が出来る様になったというわけです。
次回は、司法書士の「事実上の独占業務」である登記手続きの解説をさせて頂きます。
それでは、本日も最高の1日にしましょう‼️
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