司法書士と弁護士④

司法書士と弁護士④

お世話になっております。

先日からの続きです。

前回は、司法書士の「事実上の」独占業務である登記手続きについて、解説させて頂きました。

https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-515.html

本日は、司法書士の業務範囲内の裁判業務についてです。

前々回のコラムにおいて、司法書士の裁判業務への関与の条件や範囲を解説致しました。

https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-513.html

140万円以下の裁判ですから、語弊を恐れずに言うと、金額の面では、小さい裁判です。

しかし、世の中には、この金額内の争いごとは、とても多くあります。

具体的にどのようなものが考えられるのでしょうか。

思いつく例を挙げさせて頂きます。

・貸したお金が返ってこない(貸金請求)

・残業したにもかかわらず、残業代が支払われない(未払残業代請求)

・大家さんから、家賃滞納している方に対して、未払家賃の請求や家賃滞納を理由とした立ち退き請求(建物明渡請求)

他にも色々なケースがあるかと思いますが、司法書士でも対応できる裁判の場面は多々あると思います。

主張が折り合わず、最高裁判所まで徹底的に!という場合の方が少ない気がします。

請求する金額が大きい裁判や、金額に換算できないような裁判は、迷わず弁護士事務所へ‼

本日は、争いごとに関する相談の中で、司法書士にご依頼をする場面について解説致しました。

そろそろ最終回が近いです。

もう少しお付き合い願います。

宜しくお願い致します。

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