お世話になっております。
先日からの続きです。
前回は、司法書士の「事実上の」独占業務である登記手続きについて、解説させて頂きました。
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-515.html
本日は、司法書士の業務範囲内の裁判業務についてです。
前々回のコラムにおいて、司法書士の裁判業務への関与の条件や範囲を解説致しました。
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-513.html
140万円以下の裁判ですから、語弊を恐れずに言うと、金額の面では、小さい裁判です。
しかし、世の中には、この金額内の争いごとは、とても多くあります。
具体的にどのようなものが考えられるのでしょうか。
思いつく例を挙げさせて頂きます。
・貸したお金が返ってこない(貸金請求)
・残業したにもかかわらず、残業代が支払われない(未払残業代請求)
・大家さんから、家賃滞納している方に対して、未払家賃の請求や家賃滞納を理由とした立ち退き請求(建物明渡請求)
他にも色々なケースがあるかと思いますが、司法書士でも対応できる裁判の場面は多々あると思います。
主張が折り合わず、最高裁判所まで徹底的に!という場合の方が少ない気がします。
請求する金額が大きい裁判や、金額に換算できないような裁判は、迷わず弁護士事務所へ‼
本日は、争いごとに関する相談の中で、司法書士にご依頼をする場面について解説致しました。
そろそろ最終回が近いです。
もう少しお付き合い願います。
宜しくお願い致します。
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