お世話になっております。
これまで、司法書士と弁護士の違いという点に絞って解説させて頂きました。
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本日は、司法書士の業務内容、どんな時にお力になれるか、解説致します。
業務内容全てとなると書き切れないので、萩原司法書士事務所が得意としている「登記業務」についてです。
まずは、不動産登記からです。
家や土地、マンション等の不動産を買ったり、相続したり、無償で名義変更(贈与)する場合、法務局に対して登記手続きをする必要があります。
登記をする意味合いは、法務局(国)に対して手続きを行うことで、公的に所有者であると証明できる点が一番でしょうか。
専門用語では、「第三者に対抗できる」と言ったりします。
原則的には、登記をもとに、所有者に対して固定資産税を課税します。
具体的にどのような手続きが必要かについては省略しますが、不動産を取得(名義変更)する際に、司法書士の出番だとご理解頂いていいかと思います。
例えば、実家の名義が両親や祖父母になっていて、最終的にこの家どうするんだろうか?という会話をしたことがある方は多いんじゃないでしょうか。
最終的に誰も住まないのであれば、売却等の処分をするしかないですが、その際に名義が誰になっているかは重要です。
・名義人である祖父が亡くなっている場合、相続を原因として名義変更してからでないと、売却出来ません。
・名義人である父や祖父が認知症等により意思表示が出来ない場合、そのままの状態では売却出来ません。
(この場合、「成年後見制度」の利用を検討する必要があります。)
そうなると、父や祖父が元気なうちに名義を変更しておくことも選択肢だと思います。
誰に名義を変えるかの話し合いをする必要があったり、税金等の費用との兼ね合いから、検討する必要があります。
司法書士の立場としては、どのような費用が掛かり、どのような手続きが必要か、どのようなタイミングがベストかをアドバイス出来ます。
ただ言われた手続きの代行をするだけでなく、他の選択肢を示したり、一緒に検討していくことが出来るのが腕の見せ所だと思います。
本日は、不動産登記についてでした。
次回は、商業登記(法人登記)についてです。
もう少しお付き合い願います。
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