お世話になっております。
本日は、昨日の不動産登記に続き、司法書士業務の中の、「商業登記(法人登記)」を紹介させて頂きます。
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-531.html
「商業登記(法人登記)」とは、不動産登記と同じく、法務局に対して行う手続きの名称です。
会社設立の登記を行うことによって、会社の登記事項証明書(会社謄本、登記簿)が出来上がります。
登記事項証明書には、会社名や、事業内容、資本金の額が載っているので、おおまかにどのような会社かを証明することが出来ます。
初対面でいきなり、〇〇という会社で、〇〇の仕事をしていますと言われても、そもそもその会社が存在するのか証拠がなく、信用されない場合もあるかと思います。
その場合に、登記事項証明書があれば、会社の証明が「公的に」されるというわけです。
以上の理由から、会社同士の取引を行う場合や、会社名義で銀行で借入をする場合、登記事項証明書の提出を求められる場合があります。
登記事項証明書は、会社名と本店のご住所がわかれば、「誰でも」取得できるので、調査等の為に、事前に取得されていることもあると思います。
個人事業主として事業を行っていて、法人化を検討する判断材料として、税務上のメリットもあるかと思いますが、法人にした方が信用に繋がる可能性があるということです。
会社設立をした後、事業を行っていく中で、本店を移転したり、役員が変わったり、増資をしたりした場合に、登記手続きをする必要があるのですが、設立を含め、登記手続き全般のお手伝いをするのが司法書士です。
本日は、「商業登記(法人登記)」についてのお話でした。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございます。
萩原司法書士事務所では、昨日の「不動産登記」と「商業登記(法人登記)」を多数扱っております。
お客様に合った最適なご提案をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
お待ちしております。
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