お世話になっております。
お久しぶりです。
本日は、今年の3月30日に施行された「不動産登記規則等の一部を改正する省令」について解説致します。
不動産登記において、法人が売主であったり、抵当権設定をされる場合、法人の印鑑証明書が必要でした。
※一定の条件の下、省略出来る場合もありましたが、今回は割愛させて頂きます。
この度の法改正により、不動産登記を申請する際、法人の会社法人等番号を提供すれば、印鑑証明書の添付を省略出来るようになりました。
不動産業を営んでいて、頻繁に売買を繰り返している法人様は、その都度、印鑑証明書が必要でしたので、かなりの量を取得していると思います。
法務局まで取りに行く必要があり、1通につき手数料450円がかかり、発行日より3か月以内という有効期限があるので、古いものから使用する等の工夫をする必要がありました。
今回の改正により、”書類上は”、そのような手間から解放されることになります。
しかし、司法書士の立場からすると、引き続き、印鑑証明書の提出を求める可能性が高いと思います。
理由としては、
印鑑証明書を提出をする趣旨は、捺印されたご印鑑が法務局に届け出しているご印鑑(代表印)であることを照合するためですが、
印鑑証明書を提出してもらえなければ、代表印であるか否かを確認することが出来ません。
法人のご依頼者様の立場からすると、費用が掛かる、法務局に取りに行くのが面倒ということがあるので、可能であれば省略したいと思うのは当然でしょう。
個人的には、
何度も取引をしていたり、信頼関係がある法人様については省略を認めて、初めてお取引をする場合等は、これまでと変わらず印鑑証明書の提出を求めるというのが、今後の実務の流れになる気がします。
印影を確認できない状態で、登記を進めることは出来ないので、せめてコピーを頂きたいところです。
書類が簡略化される流れには賛成ですが、司法書士の責任が増すような気がします。。
また、実務に影響するような法改正等があれば、お伝え致します。
宜しくお願い致します。
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