法人の印鑑証明書の添付が不要になりました!!

法人の印鑑証明書の添付が不要になりました!!

お世話になっております。

お久しぶりです。

本日は、今年の3月30日に施行された「不動産登記規則等の一部を改正する省令」について解説致します。

不動産登記において、法人が売主であったり、抵当権設定をされる場合、法人の印鑑証明書が必要でした。

※一定の条件の下、省略出来る場合もありましたが、今回は割愛させて頂きます。

この度の法改正により、不動産登記を申請する際、法人の会社法人等番号を提供すれば、印鑑証明書の添付を省略出来るようになりました。

不動産業を営んでいて、頻繁に売買を繰り返している法人様は、その都度、印鑑証明書が必要でしたので、かなりの量を取得していると思います。

法務局まで取りに行く必要があり、1通につき手数料450円がかかり、発行日より3か月以内という有効期限があるので、古いものから使用する等の工夫をする必要がありました。

今回の改正により、”書類上は”、そのような手間から解放されることになります。

しかし、司法書士の立場からすると、引き続き、印鑑証明書の提出を求める可能性が高いと思います。

理由としては、

印鑑証明書を提出をする趣旨は、捺印されたご印鑑が法務局に届け出しているご印鑑(代表印)であることを照合するためですが、

印鑑証明書を提出してもらえなければ、代表印であるか否かを確認することが出来ません。

法人のご依頼者様の立場からすると、費用が掛かる、法務局に取りに行くのが面倒ということがあるので、可能であれば省略したいと思うのは当然でしょう。

個人的には、

何度も取引をしていたり、信頼関係がある法人様については省略を認めて、初めてお取引をする場合等は、これまでと変わらず印鑑証明書の提出を求めるというのが、今後の実務の流れになる気がします。

印影を確認できない状態で、登記を進めることは出来ないので、せめてコピーを頂きたいところです。

書類が簡略化される流れには賛成ですが、司法書士の責任が増すような気がします。。

また、実務に影響するような法改正等があれば、お伝え致します。

宜しくお願い致します。

その他に関連する記事

抵当権抹消登記について!の画像

抵当権抹消登記について!

お世話になっております!本日は、抵当権抹消登記について解説致します。先日、法務省から全国銀行協会に対し、司法書士に依頼をせずにご自身で抵当権抹消登記を申請する方に関しての通達が出たようです。簡単...
住宅用家屋証明書の取得要件が緩和されました!!の画像

住宅用家屋証明書の取得要件が緩和されました!!

おはようございます。ゴールデンウイークの中日ではありますが、有り難い事にお仕事を頂けておりますので、出社しております。さて、本日は、令和4年4月1日に改正されました住宅用家屋証明書の取得要件につ...
地面師詐欺事件について(司法書士による本人確認)③の画像

地面師詐欺事件について(司法書士による本人確認)③

お世話になっております。先日の、記事の続きです。まずは、先日の記事をお読み下さい!地面師詐欺事件について(司法書士による本人確認)① | 札幌はぎわら司法書士法人 (hagiwara-shiho...