お世話になっております。
本日は、最近思ったことを述べたいと思います。
日々の生活の中で、様々な契約をする場面はあります。
スーパー、コンビニ等で物を購入することも、契約です。
内容が複雑であったり、後のトラブルが想定される場合、契約書が作成される場合があります。
契約書作成が義務付けられている場合もあります。(例:宅地建物取引士が仲介として関与した時の不動産売買契約書等)
特にトラブルが起きなければ、契約書を作成する必要は無いかと思います。
ただ、トラブルが起きた時に、双方の言い分が対立している場合は、契約書の内容に基づいた対処をするのが原則となります。
契約内容によって、無効となる場合もありますが。
後に想定されるトラブルが起こる可能性を踏まえた上で、契約をすべきであると思います。
消費者として契約をする場合、一方的に不利な条件の契約書もあります。
契約してしまった以上、無かったことに出来ない場合もあるので、慎重に対処しなければならないでしょう。
はぎわら司法書士法人では、契約内容に基づくトラブルに関するご相談を承っております。
契約締結前におけるご相談でも対応可能です。
事案の内容により、司法書士業務の範囲を超える場合は、弁護士、税理士等の他の専門家を紹介致します。
宜しくお願い致します。
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