お世話になっております。
またまた、地面師詐欺事件があったようです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e08694c38343c1f9573140e9f398d85c479be2e5
今回の事件も売買代金が6億5000万円と高額ですので、司法書士だけでなく、不動産仲介業者様、買主様等のご関係者様が、かなり慎重に事を進めていたと思います。
それでも、このような詐欺が成り立ってしまうので、かなり巧妙な手口ということでしょう。
司法書士が、売買を原因とする所有権移転登記のご依頼を頂いた場合、売主様買主様双方の本人確認をする義務が課されております。
特に、売主様については、「なりすまし」を防ぐためにも、より厳格な本人確認を求めます。
原則として、面談を求め、
遠方の場合は郵送にてやりとりをさせて頂くのですが、普通郵便ではなく、本人限定受取郵便という制度を利用し、本人確認を行います。
登記手続きは、司法書士に依頼しなければならないものではなく、ご自身で行うことも出来ます。
司法書士に依頼をしなければ、本人確認、意思確認等の面倒な事も求められません。
ご自身で登記手続きを行う場合は、司法書士に対して報酬を支払う必要がなくなりますが、司法書士に依頼をすることで、司法書士が厳格な本人確認を行いますので、より安全に取引を行うことが出来ます。
司法書士に依頼する一つのメリットであると言えるでしょう。
次回は、具体的な本人確認の方法を紹介させて頂きます。
お楽しみに!!
今日から12月!
ラスト一ヶ月、出し切りましょう!!!
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