抵当権抹消登記について!

抵当権抹消登記について!

お世話になっております!

本日は、抵当権抹消登記について解説致します。

抵当権抹消登記について!

先日、法務省から全国銀行協会に対し、司法書士に依頼をせずにご自身で抵当権抹消登記を申請する方に関しての通達が出たようです。

簡単に言うと、ご自身で抵当権抹消登記手続きをする場合に、申請書を作成しないまま法務局に行ったり、書類に不備がある事が多いことで、法務局の窓口での業務負担が増えるので、手続きの概要をお客様にしっかり伝えましょうという内容です。

銀行等の金融機関にて住宅ローンを組んだ場合、自宅不動産に抵当権が設定されます。

住宅ローンを完済した場合、金融機関から抵当権解除証書等の抹消書類(抵当権を抹消することを承諾する書類)が発行されます。

申請書等を作成し、法務局に抹消書類等を提出する事で、抵当権抹消登記が完了します。

金融機関より受け取る書類がしっかり整っていて、手続きの概要を理解していれば、司法書士に依頼せずに、ご自身でも抵当権抹消登記手続きを行うことは出来ます。

抵当権抹消登記を申請する場合の注意点ですが、登記上のご住所と現在のご住所(住民票上のご住所)が違う場合や、婚姻、離婚等により氏名が変わっている場合、抵当権抹消登記を申請する前提として、所有権登記名義人住所変更登記や所有権登記名義人氏名変更登記が必要です。

抵当権抹消登記と併せて行うことも出来ますが、この場合、必要書類が増えたり、申請の方法も変わります。

また、不動産の所有者が死亡し、団信(団体信用生命保険)にて住宅ローンを完済した場合は、抵当権抹消登記の前に、相続登記(相続を原因とする所有者の名義変更)をする必要があります。

最近では、住宅ローンを完済した場合に、抹消書類(抵当権を抹消することを承諾する書類)を直接お客様に返却する場合が増えたこともあり、司法書士に依頼をせずに、お客様ご自身で手続きをする場面が増えた印象です。

登記手続きに関する知識が有ったり、平日の日中に法務局に通える方は問題無くご自身で手続きを行うことも出来ますが、

司法書士にご依頼を頂けますと、より簡単に手続きを完了させることが出来ます。

住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記が必要な方は、司法書士に依頼する事をご検討頂けますと幸いです。

はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、相続登記、遺言、生前贈与等の手続きに関するご相談をお待ちしております。

本日解説致しました抵当権抹消登記についても、多数ご依頼を頂いております。

是非!ご相談をお待ちしております!!!

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