不動産相続登記を行わないと…

不動産相続登記を行わないと…

不動産相続登記を行わないと起こり得ること

不動産相続登記を行わないと起こり得ること

不動産の相続登記自体には、法律上で決められた期限があるわけではありません。従って、相続登記をせずに放置していたとしてもなんの罰もないのです。ではなぜ不動産の相続登記をする必要があるのでしょうか?

実は、問題は別にあるのです。

相続登記をきちんと行っておかないと、第三者に対して「この不動産は自分のものです」と主張することができません。相続が発生して不動産を取得した場合、その権利を登記によって確定しておかないと、将来的に相続人同士で争いがおこる可能性があります。また、相続人同士の争いの可能性の他にも、様々な不都合が生じてきます。

01
売却しようと思っても売却できなくなってしまう。

02
不動産を担保にして金融機関に融資をお願いしても、融資してくれない

03
相続人同士の話し合いで決着がついていたとしても、他の相続人が勝手に法定相続分で登記をしてしまい、自分の持ち分を売却してしまう可能性がある。

04
相続登記しないまま相続人が亡くなってしまった場合、更に相続が発生することによって疎遠な相続人の数が増えてしまい、話し合いが困難になってしまう。(結果としてそのまま放置し続けるを得ないというケースもある)

このようなことを避けるために、不動産の相続登記は放置せずに早めに行わなければいけません。
相続した不動産を売却したい場合はもちろん、金融機関などの第三者に対しては、相続登記をしていないと各種手続きを進めることができません。

不動産相続登記に必要な手続きはお任せ下さい

初めての相続では、誰でも不安になるものです。面倒な不動産相続登記の手続きはまとめて当事務所にお任せ下さい。

相続登記に必要な書類の収集・作成から登記申請・代理受領まで、相続登記をトータルサポートいたします。
まずはお一人で悩まずに、お気軽にお問い合わせください。

当事務所で出来ること

相続人の調査(戸籍の代理取得)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
登記申請書類一式の作成
法務局への登記申請
完了書類(権利証・新謄本)の代理受領とお届け

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