遺言書の必要性
自分が亡くなった後のご家族の姿を想像したことはありますか?
遺産を巡り、残された子供達や親族間で意見の相違が出てくるケースもあります。
自分の大切な人たちが争う姿を見たいと思う人はいないでしょうが、どこの家族でも遺産分割の争いが起こる可能性があります。
家族間の争いを防ぐ手段として、法的な効力がある遺言書を残すことを考えてみませんか?
遺言書とは?
「遺言書」とは、民法960条から1027条までに規定されている法的文書のことです。
「その人の最後の意思表示」として、遺産相続においてとても重要な意味を持ちます。
もう少し簡単な言い方をすると、自分の財産を、誰に、どれだけ、どのように渡すかを、被相続人が自分の意思で記載した書面のことです。遺言書はないと本人の意志が分からず、相続人同士がトラブルになることがしばしばあることから、遺言書は遺産分割トラブルを防ぐために不可欠なものと言っても良いでしょう。
なお、もしあなたのご家族が亡くなった後に遺言書が見つかった場合には、開封するためには家庭裁判所での「検認」と呼ばれる手続きが必要です。
検認を行わずに勝手に開封することは厳禁ですので、注意して下さい。
遺言書で出来ることは、およそ下記の通りです。
○ 出来ること | ● 誰にどの財産を相続させるか指定できます。 ● 生前に認知できない子供を、遺言書によって認知することができます。 ● 財産を遺贈・寄付することができます。 |
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× 出来ないこと | ● 結婚に関する事項 ● 婚姻の解消 ● 養子縁組はできない。 |