相続の基本知識
相続とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。
その人が亡くなった日が相続開始日となり、受け継ぐことができるのは、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(法定相続人)となります。
受け継ぐ遺産は、土地・建物・預貯金などプラスの財産だけではなく、借金債務や損害賠償義務などのマイナスの財産も相続されます。ただし、被相続人が追っていた身元保証などの一身に専属したものは相続の対象となりません。
相続というものは、人の死亡によってなんの手続きも意思表示もなく、突然表面化します。
従って、相続の放棄や限定承認の手続きをしない限りは、被相続人の全財産(借金などの債務も含まれます)を引き継ぐことになります。
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