相続完了までの一般的な流れ
まずは法定相続人を戸籍で確認することと、相続財産を全て把握するところから始まります。
その後、法定相続人の話し合いにより、遺産分割を行います(遺産分割協議)。
法定相続人は、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などに限られ、その順位も民法で定められています。
配偶者は常に法定相続人であり、子が第1順位です。
被相続人より前に子が死亡している場合には、亡くなった子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
相続完了までの一般的な流れは、およそ下記のようになります。
3ヶ月以内にするべきこと
STEP 01. 遺言書の有無を確認します
被相続人が遺言書を遺していたかどうかを確認します。
もし遺産分割協議を行った後に遺言書が出てきた場合、再度遺産分割協議をやり直す必要が出てきます。また、遺言書は開け方や内容によって行う手続きが違ってきますので、よく確認しておくことをおすすめします。
STEP 02. 相続人を確定します
法律上は、誰が法定相続人となるのかを調査して確定させる必要があります。相続人となるのは、普段顔を合わせている人たちだけだと思っていたら、意外なところから登場する可能性もゼロではないため、漏れが無いようにやっておきましょう。
ここで相続人に漏れがあった場合でも、遺産分割協議をやり直す手間が生じます。
相続権を持っている法定相続人を確定する際には、戸籍謄本を取ってきちんと確認をすることが重要となります。
STEP 03. 相続方法を選択します
遺産分割協議は、遺産の分割方法やだれが何の遺産を相続するかを決める第一歩になりますが、それぞれが自分の主張ばかり言っていては進むものも進まなくなってしまい、揉める原因となります。
親族同士で悲しい争族を起こさないためにも、遺産分割協議の進め方を知っておくことには大きな意味があります。
把握した相続財産に応じて、単純承認・限定承認・相続放棄を決めます。
これらは相続開始から3ヶ月以内に決める必要があります。何もせずに3ヶ月が経過すると、単純承認をしたことになります。
4ヶ月以内にするべきこと
STEP 01. 遺言書の検認をします(公正証書以外)
被相続人の遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所での検認手続きが必要です。
被相続人が死亡した年の1月1日から、死亡の日までの期間の所得は準確定申告という形で申請の手続きが必要になります。
これは、ひとつの区切りをつけるとお考えください。
STEP 02. 相続財産の調査・評価を行います
相続する資産と債務を把握して、相続開始時の時価で評価をします。
遺産分割の協議を始める前にまずは相続財産の内容を確認しないといけません。相続財産の概要が明らかにならないと、分割や相続税額算出ができません。
相続財産はどんなものが、どれくらいあるのか、調査したうえでその目録を作成します。
STEP 03. 準確定申告を行います
被相続人が一定の要件を満たしている場合、法定相続人は相続開始から4ヶ月以内に所得税の確定申告を行う必要があります。
納税者は亡くなった人、つまり相続される人(被相続人)となり、確定申告を提出する人はその人の遺族は相続を受ける人(相続人)となります。
相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出しなくてはなりません。実際には、確定申告書付表という書式に、相続人等に関する事項を記載する必要があります。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出するという方法も可能です。この場合、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
一部の相続人が行った準確定申告の内容をほかの相続人に知らせれば、個別に準確定申告手続きが可能ということです。
10ヶ月以内にするべきこと
STEP 01. 遺産分割協議を行います
遺言書がない場合、法定相続人同士で遺産配分を話し合う「遺産分割協議」を行い、「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
遺産分割協議書を作成することで「相続人全員の合意が明確になる」「無用なトラブルが減る」などの効果があり、「不動産の相続登記」「預貯金や株式、自動車の名義変更の手続き」「相続税の申告」の際に必ず必要になります。
STEP 02. 相続手続きを行います
遺言書、または遺産分割協議に沿って、不動産の相続登記や有価証券の名義変更などを行います。
相続登記などが有名ですが、銀行口座や株式などの有価証券も名義を変更させる必要があります。不動産や土地などの相続登記や銀行の相続手続きなどの方法を確認しておきましょう。
STEP 03. 相続税の申告と納付を行います
相続や遺贈などによって得た財産が基礎控除額を越える場合には、相続開始から10ヶ月以内に相続税を申告・納税しなくてはいけません。
相続税はそれぞれの相続人が受け取った財産に対して相続税が算出されるため、期限である10ヶ月以内に遺産分割協議が終わっていることが大前提となります。
もし遺産分割協議が完了していない場合には、税務署長から申告期限の猶予をもらったり、法定相続分で暫定的な申告を行い協議完了後に修正申告を行うことが必要になります。