相続の承認について
遺産の内容は、いつもプラスだけの資産だけとは限りません。
非相続人が借金をしていたり、誰かの連帯保証人になっていたりするケースもあり、その場合には相続人が借金を支払わなければなりません。
CASE.01
プラス・マイナスを問わずに、全ての財産を引き継ぐことです。
相続発生後、何もせずに3ヶ月を経過すると、単純承認となります。
CASE.02
マイナスの財産である債務の支払責任を、プラスの財産の範囲内にとどめる方法です。借金を引き継ぐことはなくなります。
ただし、限定承認を行うには、相続発生後3ヶ月以内に、相続人全員が家庭裁判所に申請しなくてはなりません。
CASE.03
プラスの資産・マイナスの負債を含めて、一切の遺産相続をせずに放棄することです。遺産の中の借金が、プラスの資産を上回っている場合、つまり債務超過に陥っている場合に、借金などの負の遺産を相続することを避けることができます。また、遺産の中に借金がなくても、遺産相続に関心がなく、面倒な遺産分割協議に関わりたくない場合にも、相続放棄をすることで遺産分割協議から解放されます。
相続放棄をする場合には、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなくてはなりません。