生前贈与にはどのようなメリットがあるのでしょう?
相続税対策に有効
遺産(相続財産)が多い方には、生前贈与を利用する方が多いです。贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円となっています。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ということです。毎年、非課税の範囲内で、子供に生活費や教育費を贈与したり、お孫さんやお世話になった人に贈与を繰り返したり、住宅資金の贈与をしたりすることが、一番シンプルな生前贈与の方法と言えるでしょう。
年間110万円の基礎控除額を最大限利用することの他に、配偶者控除を利用する方法もあります。婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であれば、2000万円までは課税価格から控除できます。非課税枠や少額の課税となるような贈与を利用することで、相続税が課税される遺産自体を計画的に減らすことができ、相続税対策となります。
特定の人に確実に財産を譲ることができる
法定相続人以外の人たち、例えばお孫さん、息子さんのお嫁さん、友人など、相続人以外の方へも計画的にいつでも財産を贈与することができます。
空き家対策にも有効
田舎の空き家などを生前に処分して、相続人の負担を減らすことができます。また、例えばですが、ご本人が生きていてご近所との人間関係があるうちに、不要な不動産をご近所さんに引き取ってもらうことも空き家対策の1つの方法です。
生前贈与も連帯納付義務にご注意を!
一見すると簡単で利用しやすい生前贈与ですが、制度や税金面でわかりにくい部分もあるため、貰った相手に税金と迷惑がかかってしまうケースがあります。また、親族間においても、贈与金額の配分でトラブルが発生することがありますので、財産贈与の際にはバランス感覚が必要となります。
生前贈与を行う際には、非課税枠などの制度内容や利用方法、財産状況、贈与する相手のことなどを考えて、専門家と相談しながら制度を最大限に利用することをお勧めいたします。
多額の贈与や複数の贈与を行う場合には、特に専門家の知識と経験が重要となってきます。
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