相続人について
相続人に該当するケースは、原則的に以下の場合になります。
1.遺言があれば、遺言の通りに相続する
2.遺言がなければ、法定相続分の通りに相続する。
「法定相続人」は、配偶者・子・両親・兄弟などに限られます。大きく2つに分けると、配偶者と血族と言えるでしょう。
また、その順位も民法で定められています。
配偶者は常に相続人です
配偶者は、被相続人に血縁関係者がいるか、いないかに関わらず、常に相続人となります。なお、配偶者とは、婚姻届が出されている戸籍上の妻または夫のことです。内縁の妻や婚約者は相続人になりません。
たとえ婚約中であっても、また結婚式を挙げていても、婚姻届が出されていなければ配偶者として認められません。
それと逆のケースで、別居中の夫婦であったり、離婚調停中の夫婦であったりしても、相続人の死亡時に法律上の婚姻関係が続いていれば相続人となります。
血族の相続順位は決まっています
子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系卑属、傍系の兄弟姉妹など、一定の血縁関係にある人のことを「血族」といいます。
配偶者は常に相続人となることは既に述べましたが、血族については相続順位が決められています。
民法によって定められている血族の相続順位は下記のようになります。
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
---|---|---|
子や孫などの「直系卑属」 | 父母や祖父母などの「直系卑属」 | 兄弟姉妹などの「傍系」 |
子については、子が既に既婚者の場合も含まれます。つまり、他家に嫁いだ娘なども相続人になれるということです。また、被相続人に認知された「非嫡出子」(いわゆる愛人の子のこと)も相続人になり得ますが、相続分は嫡出子(正妻の子)の2分の1となります。
養子は嫡出子と同じ血族とみなされます。特別養子でなければ、実親と養親の両方から相続できます。