遺言書の種類

遺言書の種類

遺言書には3種類あります

民法では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が遺言書として規定されており、それぞれ法的な手続方法が違います。
あなたの財産の管理や法律行為の身上監護を行い、あなたや家族の生活を支援してくれる制度です。

01
自筆証書遺言
本人が自筆で書く遺言書のことです。

いくつかの書式に沿った必須記載事項を網羅していれば、専門家に依頼をすることなく簡単に作成することができますので、最も利用しやすい遺言書と言えるでしょう。
ただし、「本人の直筆」であることが絶対条件です。本人が高齢や認知症などで上手く書けない場合などは補助して書いてあげたくなることもありますが、それはできません。
あくまで本人が直筆で書く必要があります。
02
公正証書遺言
公証役場において、公証人に作成してもらう遺言書を「公正証書遺言」といいます。
相続財産の価格に応じて所定の手数料がかかります。

公正証書遺言には「原本」と「正本」があります。作成する際、遺言者と証人が署名捺印したものを「原本」と呼び、役場で保管されます。
そのため、偽造、紛失、破棄、改ざん、隠蔽などのリスクを避けることができるのが大きなメリットです。

遺言者には「正本」が渡されます。遺言者と証人の署名捺印が省略されているのが「原本」との違いです。
その代わりに、公証人が「これは正本である」と記載して押印してあります。遺言者が死亡した後、各種手続きは正本を持参して行います。

また、原本を謄写した「謄本」というものもあります。
遺言執行者が指定されている場合、正本は遺言執行者、謄本は遺言者本人が保管します。自筆証書遺言と違い、公正証書遺言は相続開始後の検認手続きが不要となるため、遺言書をスムーズに執行することができます。
03
秘密証書遺言
自分自身で遺言書を作成し、それを公証役場に持ち込んで定められた手続きをしたものを「秘密証書遺言」といいます。
公正証書遺言の場合は遺言書の内容を公証人に口頭で話す必要がありますが、予め自分で遺言書を作成して持ち込む秘密証書遺言では、公証人に遺言書の内容を確認されることはありません。

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