遺留分について

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共同相続人遺留分
配偶者兄弟姉妹
配偶者と子1/21/2--
配偶者と親2/3-1/3-
配偶者と兄弟姉妹1/2---

被相続人が遺言書を残していた場合、被相続人が自分の財産をどのように引き継がせるかは、被相続人の意思によって決めることができます。極端なケースだと、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することも可能です。

しかし、その結果として、本来相続できるはずの遺族が財産を全く相続することができなくなってしまいます。
このような問題を防ぐために、一定の範囲内の相続人に最低限保障されている相続分のことを「遺留分」といいます。

遺留分が認められている相続人は、配偶者・子・父母や祖父母などの、直系だけです。
兄弟姉妹は直系とはならないので、遺留分はありません。

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