不動産相続手続きの流れ

不動産相続手続きの流れ

当事務所へ依頼を頂いた場合の不動産相続手続きの流れ

不動産相続登記に必要となる基本的な業務の流れをご説明いたします。

事前に必要最低限の書類をご用意下さい

当事務所にご依頼頂ける場合、ご依頼者様は下記の必要最低限の書類を予め用意して頂くだけで大丈夫です。
・遺言書がある場合には、必ずお持ち下さい
・相続人全員の印鑑証明書 各1通
・相続人全員の住民票(本籍地記載のもの) 各1通
・相続人全員の身分証明書のコピー 運転免許証・パスポート、もしくは健康保険証
・相続する不動産の権利証(登記済権利証)
もし紛失などで見つからない時はご用意頂かなくても大丈夫ですが、その場合は契約書など不動産に関係する資料などがあればお持ちください。
・相続する不動産に関する固定資産税・都市計画税の課税明細書
毎年春頃に市区町村役場から送られてくる、固定資産税の納税通知書に同封されています。
よく分からない場合は、送られてきた固定資産税関係の書類を全てお持ち下さい。紛失などがある場合は、ご用意頂かなくても大丈夫です。

当事務所まで一度ご来所下さい

ご用意頂いた必要最低限の書類を拝見しながら詳しいお話を伺い、正式な費用のお見積をご提示いたします。
よろしければ、正式に受任となります。
また、この時点で、遺産分配についてのアドバイス、相続税に関してなど、相続全般に関するアドバイスも差し上げます。
ここまでは(初回のご相談)は無料で行いますので、お気軽にご連絡下さい。

戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本一式を取り寄せます

亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本一式を取り寄せます。これら戸籍謄本一式は、亡くなった方の預貯金口座の払い戻し手続きにも使用できます。取り寄せた戸籍類は、手続き完了後に原本を全てお渡しいたします。
その他、必要に応じて、相続登記に必要となる書類を取り寄せます。

遺産分割協議書を作成します

相続人のうち、誰がどの遺産を取得するかを記載して、相続人全員で署名捺印して頂く書類です。

任状を作成します

任状を作成した後に、委任状・遺産分割協議書・ご請求書を、ご依頼者様にお渡しいたします(手渡しもしくは郵送)。必要な場合は、遺産分割協議書を各相続人へ送付いたします。

相続人全員で遺産分割協議書に署名・捺印して頂きます

相続人全員で遺産分割協議書に署名・捺印して頂きます。不動産を取得する方は委任状にも捺印して下さい。全ての署名捺印が完了したら、当事務所までお渡し下さい(手渡しもしくは郵送)

法務局へ相続登記を申請します

委任状と署名捺印済みの遺産分割協議書を受領後、申請書類一式を作成して、不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。

相続登記完了後内容をご説明します

相続登記完了後(名義変更完了後)に書類一式をお渡しして(手渡しもしくは郵送)、内容のご説明をいたします。
通常の場合ですと、ここまで完了するのに約1ヶ月かかります。
依頼者の方が行うことは、ご相談にお越し頂く前に必要最低限の書類を用意して頂くことと、当事務所が作成した遺産分割協議書・委任状への署名捺印のみです

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ご相談の案件に関するお見積も行なっておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

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